注文住宅を建てる際に注意したいことを解説します。
土地さえあれば、どんな家でも建てることができる、というわけではありません。
建蔽率や容積率によって、建てられる住宅の大きさが規制されたり、都市計画法などによって、様々な規制があります。
例えば、市街化調整区域には住宅を新築することはできません。
また、よくあることは、「接道義務」によるセットバック規制の問題があります。
家を建てるための敷地には4m以上の幅がある道に2m以上接していなければならないのです。
そのほか、風致地区のよる規制や、地域住民による建築協定などが規制としてあります。
事前にその土地の規制を確認しておきましょう。
土地を分譲するとき分譲業者と契約後一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶ条件がついた分譲のことです。
工務店にすれば、確実に契約を得られるというメリットがあります。
しかし、問題があるのは、土地の販売だけでは儲けが小さいので、大きく儲けることができる住宅建設をつけて販売しようという場合です。
土地の場合は、素性がはっきりし、相場どおりでなければ売ることは難しいのですが、これから注文住宅を建てる場合は材料や工程によってコストを下げ、利ざやをー稼ぐことが簡単なのです。
建売で売ってしまうと、でき上がった安普請が見え見えになってしまうため、造る前に建築条件付きと変えて販売するということです。
優秀な建築士によって理想の注文住宅を建てることができれば素晴らしいことです。
ところが多くの場合、建築士と建設業者が資本的に結びついていたり、また、下請けとして主従の関係ができていたりすることがあります。
つまり施主の意向もさることながら、建築する側の立場に立って全てを誘導してしまうようなことがあり得ます。
●その建築士事務所は建設業者が併営していないか。
●建築士の実績が特定の建設業者の建物であり、事実上の主従関係にあるのかどうか。
建築士の利害関係については事前に確認しておくことが重要です。
設計、監理、施工の三つの役割がそれぞれ独立しチェックをし合い、適正な注文住宅が建築できるのです。